相続土地国庫帰属制度

 実家の土地を相続したが、遠くに住んでいて利用する予定がないし、管理も大変だ、と悩まれたことはありませんか?
 令和5年4月に、相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)がスタートします!
 今回は、相続土地国庫帰属制度についてご紹介します。

1 申請ができるのはだれ?

〇相続又は遺贈(以下、「相続等」と言います)により土地の所有権を取得することが必要です。
 したがって、売買により土地を取得された方は、この制度を利用することはできません。

〇共有者も申請ができます
 相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

 また、売買によって共有持分を取得した共有者がいる場合でも、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
 本制度開始前に相続等した土地も本制度の対象となりますので、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

2 どのような土地であれば引き取ってもらえる?

 どのような土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。下記のような通常の管理や維持に必要以上の費用や労力がかかる土地は、管理が大変であるため、引き取ってもらえません。

 ××このような土地は制度の対象となりません××

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 通路など他人によって使用されている土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界があきらかでない土地、所有権の存否や範囲に争いのある土地
  6. 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
  7. 工作物や樹木、車両などが地上にある土地
  8. 除去が必要なものが地下にある土地
  9. 隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
  10. その他、通常の管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

3 国に納付する費用はいくら?

 土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた場合、10年分の標準的な管理相当額を負担金として納付する必要があります。どのような管理行為(巡回のみで足りるか?柵設置、看板設置、草刈などが必要か?)が必要となる土地かによって負担金は変わります。
 宅地の場合、巡回のみで足りる土地は面積に関わらず20万円ですが、草刈などの管理を要すると考えられる一部の市街地等(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域)の土地については、土地の面積に応じて負担金の額を算定することになり、例えば100㎡で約55万円、200㎡で約80万円となります。面積が大きくなるにつれて1㎡当たりの負担金額は低くなるため、単純比例ではないことに注意が必要です。

田、畑も、巡回のみで足りる土地は面積に関わらず20万円ですが、一部の市街地、農用地区域等の田、畑については面積に応じて算定することになり、500㎡で約72万円となります。
 森林は面積に応じて算定され、1500㎡で約27万円、3000㎡で約30万円となります。

4 手続の流れ

 法務局で、申請書と必要な添付書類を提出し、審査手数料を納付します(審査手数料の金額はまだ決まっていません)。その後、法務大臣(法務局)による要件の審査・承認手続が行われ、国庫への帰属の承認を受けた場合、負担金を納付することにより、土地が国庫に帰属することとなります。

5 おわりに

 相続土地国庫帰属制度を利用できれば、要らない土地を手放すために買い手を探す必要もなく、国に引き取ってもらうことができます。他方で、上記で見たとおり、この制度を利用するためには様々な条件を満たす必要があります。建物が建っている土地は更地にするために建物の取り壊し費用がかかったり、また、土地の境界が不明確な場合は、申請前に境界を確定するための測量が必要になりますので、別途それらの費用がかかることに注意が必要です。
 要らない土地を相続で取得してしまい、制度を利用したいという方は、お気軽にご相談ください。