民事事件の標準的な費用
費用
調停事件、審判事件、訴訟事件の場合
費用=着手金+報酬金+実費
1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件の場合
費用=報酬金+実費
着手金・報酬金
弁護士に事件を正式に依頼する場合は、依頼時に弁護士に支払う着手金と、事件解決時に、依頼者の獲得できた経済的利益に応じて支払う報酬金が発生します。
経済的利益の価額が300万円以下の場合
着手金額(税別)=8% 報酬金額(税別)=16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合
着手金額(税別)=5%+9万円 報酬金額(税別)=10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合
着手金額(税別)=3%+69万円 報酬金額(税別)=6%+138万円
3億円を超える場合
着手金額(税別)=2%+369万円 報酬金額(税別)=4%+738万円
着手金の最低額は、100,000円(税別)です。 また、着手金及び報酬金は、事件の内容・難易度等により、30%程度を目安に増減させていただくことがあります。 最終的には、事件の内容・難易度等を勘案して、弁護士と依頼者との協議により定まることになりますので、これらの基準は、一応の目安であるとお考えください。
手数料
原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等については、事件開始時に1度だけ手数料を頂きます。 具体的には、文書(契約書、遺言書、公正証書、内容証明郵便等)の作成、会社の設立、調査等の業務などがあります。 詳細は、こちらの手数料一覧表をご参照下さい。
実費
実費は事件処理の際に実際に発生する費用です。 主に、収入印紙代、予納郵券、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金などが含まれます。 実費は、事件受任時にあらかじめ一定額お預かりします。事件終了後に清算し、余剰が出れば依頼者にお返しします。
印紙代の一例
- 訴額100万円まで:印紙代10,000円
- 訴額200万円まで:印紙代15,000円
- 訴額500万円まで:印紙代30,000円
- 訴額1,000万円まで:印紙代50,000円
- 訴額2,000万円まで:印紙代80,000円
- 訴額4,000万円まで:印紙代140,000円
- 訴額8,000万円まで:印紙代260,000円
- 訴額1億円まで:印紙代320,000円
離婚事件の報酬基準
基本
費用=着手金+報酬金+経済的利益の10%
協議の場合
着手金30万円+報酬金30万円+経済的利益の10%
調停の場合
着手金40万円+報酬金40万円+経済的利益の10%
※ただし、協議段階から引き続き受任する場合は、協議の報酬金は発生しませんが、着手金が10万円追加となります。
訴訟の場合
着手金50万円+報酬金50万円+経済的利益の10%
※ただし、調停段階から引き続き受任する場合は、調停の報酬金は発生しませんが、着手金が10万円追加となります。
費用に関する注意事項
- 弁護士費用等の記載は全て別途消費税加算とします。
- 弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算致します。
- 遠方の裁判所の場合、上記に加え出張日当(半日:3万円、1日:5万円)を頂戴します。
- 実費は別途頂戴します。実費とは、裁判手続の申立に必要な印紙代・予納郵券、戸籍謄本取り寄せ費用、交通費等をいいます。
- 特に複雑な事案については、上記基準とは異なる場合がございます。
相続事件の報酬基準
遺産分割・遺留分減殺請求手続
基本
費用=調査費用+着手金+報酬金+経済的利益の10%
調査費用(推定相続人調査)
5万円+実費(戸籍収集、相続人関係図作成、財産目録作成)
協議の場合
着手金30万円+報酬金30万円+経済的利益の10%
調停の場合
着手金40万円+報酬金40万円+経済的利益の10%
※ただし、協議段階から引き続き受任する場合は、協議の報酬金は発生しませんが、着手金が10万円追加となります。
訴訟の場合
着手金50万円+報酬金50万円+経済的利益の10%
※ただし、調停段階から引き続き受任する場合は、調停の報酬金は発生しませんが、着手金が10万円追加となります。
遺言書作成
基本
費用=調査費用+手数料
調査費用(推定相続人調査)
5万円+実費(戸籍収集、相続人関係図作成、財産目録作成)
手数料
自筆証書遺言10万円~公正証書遺言13万円~
※ただし、公証役場での費用は別途必要です。
遺言執行
経済的利益の価額が300万円以下の場合
手数料=30万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合
手数料=2%+24万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合
手数料=1%+54万円
3億円を超える場合
手数料=0.5%+204万円
※ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。 また、遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に、裁判手続によるする弁護士報酬を請求することができることとします。
費用に関する注意事項
- 弁護士費用等の記載は全て別途消費税加算とします。
- 弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算致します。
- 遠方の裁判所の場合、上記に加え出張日当(半日:3万円、1日:5万円)を頂戴します。
- 実費は別途頂戴します。実費とは、裁判手続の申立に必要な印紙代・予納郵券、戸籍謄本取り寄せ費用、交通費等をいいます。
- 特に複雑な事案については、上記基準とは異なる場合がございます。
債務整理の報酬基準
任意整理の費用
- 1社あたり4万円+下記の金額
- ・請求額を圧縮した場合は、減額した金額の1割相当額
- ・過払金の返還を受けた場合は、過払金返還額の2割相当額
自己破産の費用
※裁判所に対する申立予納金(同時廃止の場合は1万円程度、少額管財の場合は20万円程度)は別途必要です。 ※着手金については、債権者数が15社を超える場合、債務金額が1,000万円を超える場合は、別途ご相談となります。 ※過払金の返還を受けた場合は、任意整理事件と同じとなります。
法人破産の費用
※着手金、報酬金の金額は、債権者数、債務金額に応じて決まります。詳しくは、弁護士までお問い合わせ下さい。 ※裁判所に対する申立予納金は別途必要です。
個人再生の費用
- 着手金
- 住宅ローン条項無30万円
- 住宅ローン条項有40万円
- 報酬金
- 30万円
※裁判所に対する申立予納金は別途必要です。 ※過払金の返還を受けた場合は、任意整理事件と同じとなります。
費用に関する注意事項
- 弁護士費用等の記載は全て別途消費税加算とします。
- 弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算致します。
- 遠方の裁判所の場合、上記に加え出張日当(半日:3万円、1日:5万円)を頂戴します。
- 実費は別途頂戴します。実費とは、裁判手続の申立に必要な印紙代・予納郵券、戸籍謄本取り寄せ費用、交通費等をいいます。
- 特に複雑な事案については、上記基準とは異なる場合がございます。