手数料一覧表

裁判上の手数料

証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます)

基本

金20万円に民事事件の標準的な費用の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額

特に複雑または特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

即決和解(本手数料を受けたとは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求しません)

示談交渉を要しない場合

金300万円以下の部分:金10万円

金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1%

金3,000万円を超え,金3億円以下 の部分:0.5%

金3億円を超える部分:0.3%

示談交渉を要する場合

示談交渉事件として、民事事件の標準的な費用の規定により算定された額(離婚事件、境界に関する事件、借地非訟事件は除く)

公示催告

即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

倒産整理事件の債権届出

基本

金5万円以上、金10万円以下

特に複雑または特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

裁判外の手数料

法律関係調査(事実関係調査を含みます)

基本

金5万円以上、金20万円以下

特に複雑または特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

契約書類およびこれに準ずる書類の作成

定型

経済的利益の額が金1,000万円未満のもの

金10万円

経済的利益の額が金1,000万円以上、金1億円未満のもの

金30万円以上

経済的利益の額が金1億円以上のもの

金10万円

非定型

基本

金300万円以下の部分:金10万円

金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1%

金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3%

金3億円を超える部分:0.3%

特に複雑または特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合

上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。

遺言書検認申立

金10万円

遺言執行

基本

金300万円以下の部分:金30万円

金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:2%

金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:1%

金3億円を超える部分:0.5%

特に複雑または特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

遺言執行に裁判手続を要する場合

遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。

会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算

資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。
ただし、合併または分割については金200万円を、通常清算については金100万円を、その他の手続きについては金10万円を、それぞれ最低額とします。
金1,000万円以下の部分:4%
金1,000万円を超え、金2,000万円以下の部分:3%
金2,000万円を超え、金1億円以下の部分:2%
金1億円を超え、金2億円以下の部分:1%
金2億円を超え、金20億円以下の部分:0.5%
金20億円を越える部分:0.3%

会社設立等以外の登記等

申請手続

1件金5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

交付手続

登記簿謄本・戸籍謄抄本住民票等の交付手続きは1通につき金1,000円以上とします。

株主総会等指導等

基本

金30万円以上

総会等準備も指導する場合

金50万円以上

現物出資等証明(会社法第33条第10項3号等に基づく証明)

1件金30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格および調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することとします。

簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

次により算定された額。
ただし、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
給付金額が金150万円以下の場合:金3万円
給付金額が金150万円を超える場合:給付金額の2%

任意後見契約および財産管理・身上監護

  1. 契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料「着手前調査費用」の基準を準用します。
  2. 契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
    1. 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合:月額5,000円以上5万円以下
    2. 上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合:月額3万円以上10万円以下
      ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができることとします。
  3. 契約締結後,その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料:1回あたり5,000円以上3万円以下