「地震に伴う相談」2011年夏号

 今回は、地震に伴う相談です。 弁護士会で、今回の巨大地震についての電話相談を受け付けていますが、こんな相談も寄せられています。

10-1Q 地震で、自宅の屋根瓦が落ち、隣の家の車を傷つけてしまいました。車の修理代を請求されていますが、賠償しなければいけませんか?

1 「自宅の屋根瓦」は、「土地の工作物」にあたり、その設置・保存に瑕疵があると損害賠償責任を負います。(民法717 条1項)
 「土地の工作物」とは、「土地に接着して人工的に作り出された設備」のことで、建物や橋、トンネル、電柱、石垣などです。
 「瑕疵」というのは、「通常備えるべき安全な性状を欠いている」ことです。この状態が当初から生じていれば、「設置に瑕疵があった」ということになります。 初めは安全であったが、その後安全性を欠いたということであれば、「保存に瑕疵 があった」ということになります。
 相談のケースで言えば、自宅の屋根瓦が落ちてしまった原因は何か、 ということが問題となります。

2 屋根瓦の設置工事のときに、既に問題があり、設置の仕方が悪かったために屋根瓦が落ちてしまった場合
 まさに「設置に瑕疵があった」ということになりますから、損害賠償の責めを負うこととなります。
 ただし、問題のある設置工事を施工した業者に、根本原因があるわけですから、その工事業者に、あなたが賠償した金額を、求償することができます。

10-23 当初の工事には問題はなかったが、月日が経って接着が悪くなっていたため、地震の揺れで落ちてしまった場合
 屋根瓦は、落ちては困るとは言うものの、どんなに強い地震が来ても安全という絶対的安全性までは求められていません。例えば今回の震災のような予測もつかない巨大地震にまで、絶対に耐えるように設置することまでは求められていないのです。
 他方、日本のような地震がよく発生するところでは、耐震も重要な性能であり、少しの揺れで落ちてしまったということは、困ります。
 では、どの程度までであれば、耐えることが求められているのか? 法律で決まっているわけではありませんが、大体は、震度5あたりが判断が分かれるところのようです。
10-3  現状では、震度5くらいまでの揺れであれば、落ちないようにしておくべき、と考えられています。震度6以上の大きな揺れであれば、通常発生が予想される地震ではないとされ、もしも瓦が落ちてしまっても天災である、ということです。
但し、これも法律で決められているわけではないわけですので、今回の巨大地震で、震災対応が強化されることも予想されます。今 後は、より厳しい基準となるかもしれません。

4 なお、家を借りていた場合、つまり 家の所有者ではなく、占有者である場合にも同様の責任があります。
 但し、所有者ではない場合には、「損害の発生防止に必要な注意をした場合」は、責任を免れます。例えば、瓦について不具合が無いか定期的に点検をしていた、不具合の修理をしたばかりだった、などの場合は、占有者は責任を免れ、所有者が代わって責任を負うこととなります。10-410-5