「『相続法』が改正されました」2018冬号

 今年の7月に、「相続法」が改正されました。ニュースなどでも取り上げられて、耳にされている方は多いのではないでしょうか。法律相談でも、相続法改正について、話題に上がることがありますので、今回は、改正された相続法につき、少し紹介したいと思います。

1 相続法の改正の項目

 今回の相続法の改正の項目としては

①配偶者の居住権を保護するための方策

②遺産分割に関する見直し等

③遺言制度に関する見直し

④遺留分制度に関する見直し

⑤相続の効力等に関する見直し

⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策がありますが、
 今回は改正の目玉である①を取り上げます。

2 配偶者の居住権を保護のための方策

 配偶者の居住権保護のための方策は、大きく分けると、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限り保護する方策(後記⑴)と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(後記⑵)とに分かれています。

⑴ 配偶者の居住権を短期的に保護するための方策(配偶者短期居住権)

 配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に、無償で居住していた場合、以下の期間について、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得できます。

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するとき(配偶者が居住建物について遺産共有持分を有している場合)、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6カ月は保障される)

②配偶者が居住建物の遺産分割に関与しないとき(居住建物が第三者に遺贈された場合、配偶者が相続放棄した場合など)、居住建物を取得した者が、配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月経過する日までの間

今までの制度だと…

 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借が成立していたと推認する、という判例法理によって、保護を図っていました。

 しかし、判例法理では、例えば、被相続人が反対の意思を表示していた場合や、遺言などにより、居住建物が、他の相続人に相続させることとされたり、第三者に遺贈されてしまった場合などには、保護されないという結果になります。

 配偶者短期居住権の制度が導入されることにより、被相続人が反対の意思を表示していた場合や、居住建物が遺贈された場合であっても、配偶者の居住を一定期間(最低6か月)は保護することが可能となります。

⑵ 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)

今までは…

 相続人である配偶者は、被相続人の死亡後も従前の居住環境での生活を継続したいという希望を持っている場合が多いと考えられます。現在の制度では、遺産分割の手続において、配偶者が居住建物の所有権を取得して、居住を継続するということが多いですが、一般的に、不動産の評価額は高額なことが多く、配偶者が預貯金などそれ以外の遺産を十分に取得できなくなるというケースがありました。

 例えば、相続人が妻と子の2名(相続分は1:1)、遺産が不動産2000万円、預貯金3000万円だった場合、妻と子の相続分は1:1(妻2500万 子2500万円)となり、妻が不動産を取得した場合、取得できる預貯金の金額は500万円となります。これだと、預貯金の金額が心もとなく、生活費の不安を感じるかもしれません。

制度が導入されると

 配偶者居住権の制度が導入された場合、配偶者が居住建物を取得するよりも安く、居住することが可能になります。

 例えば、建物:築20年、鉄筋コンクリート造、固定資産税評価額2000万円、土地:固定資産税評価額3000万円の建物につき、10年間居住する場合を検討してみましょう。今回は、簡易に、不動産評価額=固定資産税の評価額として計算しています。

 法制審議会において示された簡易な評価方法を用いて計算すると、居住建物の配偶者居住権の価額は1267万円、敷地利用権の価額は1158万円となり、配偶者居住権の価額は、2425万円(=1267万円+1158万円)と計算されます。

2425万円(=1267万円+1158万円)と計算されます。

 配偶者が居住土地建物(価額合計5000万円)よりも、2500万円以上安く評価されることになるため、預貯金などの遺産を取得できることとなります。

 もっとも、居住期間が長くなれば、その分、配偶者居住権の価額は大きくなるので、預貯金等の取得可能な金額は少なくなります。

 また、例えば、高齢になり、自宅を離れ,施設に入居したいと考えたときに、不動産の所有権を取得していた場合は、不動産を売却し、入居費用、入居一時金などに充てることが可能ですが、配偶者居住権は売却することができませんので、よく検討する必要があります。

配偶者居住権配偶者短期居住権の施行日は2020年4月1日です。施行日以降は、これらの制度を踏まえて、遺産分割の話し合いを行うこととなります。