1 超高齢社会

認知症の人も、増え続け、2012年に462万人と言われていますが、2025年には700万人とも言われています。 こうした高齢社会への対応として、平成12年から介護保険制度が開始されましたが、同時に、新しい成年後見制度がスタートしました。
2 福祉サービスと成年後見制度

認知症などで、判断能力に困難を抱える人は、こうした契約を締結することがスムーズにできないため、成年後見人等を選任し、後見人が代わって契約を締結することが必要なのです。


こうしたことから、家族・親族の方からは、「後見人が何も話してくれない。よからぬことをしているのではないか」という相談を受けることもありますが、本人の意思を忖度し、家庭裁判所の監督の下、誠実に後見事務を遂行するのが後見人なのです。
3 成年後見人が必要な場合


こんなことがあったら、成年後見制度利用を検討してみる時といえます。一度ご相談を頂けたらと思います。
4 法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が低下した人が、その低下の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型のどれかを利用する制度です。どの類型に該当するかは、成年後見用の診断書により判断することができます。
類型によって、成年後見人・保佐人・補助人が、選任されますが、それぞ れの権限や、本人の同意の要否に違いがあります。 成年後見人は、本人の代わりに財産行為を全てすることができます。また、本人がした法律行為についても、日常生活に関する行為以外で、それが本人に不利益であれば、取り消すことができます。 本人のために、なんでもできる人、と言っていいでしょう。
保佐人は、取り消すことが成年後見人と同じようにできます。本人に代わって、 財産行為(例えば銀行での預金の払い戻し)をするには本人の同意が必要となります。本人の同意があれば、本人の代理人となるのです。 補助人は、取り消す行為も、本人に代 わってなす行為も、全て本人の同意が必要です。
このようにいろいろと使い勝手が違う制度ですので、どういう状況でどういう対応が必要なのか、よく検討すること が必要です。
5 任意後見制度


また、葬儀などの死後事務についても、一緒に 依頼し、遺言も作成しておけば、本当に安心です。自分の人生は、現在も未来も、自分のものです。どんな時も、自分らしく、希望をかなえられるよう、今から準備しておきましょう。
