9月になりました。 今年は事務所ニュースの発行が遅れ、ご心配をおかけしました。

 まだまだ暑い日もありますが、朝夕は吹く風に秋が感じられるようになりました。
 コロナ感染者数が高止まりしています。コロナという感染症が社会全体を変えていくようです。ウイズコロナと言われていますが、今後は、仕事も生活も変わらざるを得ない時代なのですね。


 裁判もIT化が進んでいます。オンライン相談も当たり前になってきています。
 好むと好まざるとにかかわらず、インターネット依存が進んでいくのでしょう。
 それでも、人と人との直接の関りも大事であることに変わりありません。直接に会うことなしに、分かり合い、信頼しあえる関係を築くのは、やはり難しいと思います。
 今後、ITを上手に利用しながらも、直接の人間関係も大事に、仕事をしていきたいと思います。

2022年9月
  弁護士  土 肥  尚 子

 

 

残暑も日ごとに和らぎ、初秋の季節となりました。

 皆様いかがお過ごしでしょうか。
 私事ですが7月上旬に子どもを出産いたしました。
 仕事でも子育ての経験を伺うことが多く、頭では理解していたつもりですが、赤ちゃんとのコミュニケーションやお世話の大変さは、聞いてないよー!の一言です。

 「だいたい3時間毎に授乳」? 出産前は、3時間程度は寝られるのかなと思っていたのですが、当然ながら、赤ちゃんが3時間毎に機械的に起きてくれるはずもなく、1,2時間で泣き始めることや、なかなか寝てくれないこともあります。

 寝ている間も、寝言?なのか、目をつぶって何か言っています。気になって眠れません。

 また、おなかが減ったのか、おむつを替えてほしいのか、部屋の温度が高いのか、げっぷがしたいのか、泣き方の微妙な違いから分かるようになると、育児本には書いてあったのですが・・・まもなく2か月となりますが、わかりません!!

 こうやって自分でやってみると、親のありがたさや、世のお父さん、お母さんの偉大さを身に染みて実感します。ミルクをあげ、おむつを替え、夜泣きをあやし、四六時中対応が続き苦労していますが、自分も同様に親に苦労させたことに気づきました。親はその苦労を私に伝えませんが、色々やってもらったことに、今更ですが感謝を伝えたい気持ちになりました。

 育児の期間はあっという間に終わるといいますので、いろいろな人に助けてもらいながら、楽しみながらやっていきたいと思っています。

2022年9月
  弁護士  川 戸  万 葉



死後事務って何?

 超高齢社会と言われる今、一人暮らしの高齢者も多く、自身の死後のことを案じる相談も多くなっています。
 「死後事務」「死後事務委任契約」という言葉を知っていますか?

1 死後事務

 高齢になってくると、どうしても自分の死後について思いを馳せることが多くなってきます。特に、一人暮らしで、近くに頼れる人がいないという高齢者にとっては、万が一の時の不安は深刻です。
 そんなときの備えの一つが「死後事務委任契約」です。

2 死後事務委任契約の検討

 最初に、自身の希望をよく考えてみましょう。先祖代々のお墓があって、そこに自分も入りたい人もいれば、ほかにお墓を求めたい人もいます。最近は、海などへの散骨を希望する人もいます。

 葬儀についても、親しい人を呼んで葬式をしてほしい人もいれば、葬儀は不要で、納骨まで終わってから、親戚や知人に知らせてほしいという希望の人もいます。自分の希望をあらためて検討してみましょう。

 法定相続人との関係も重要です。死亡すると自動的に相続が開始し、あなたの財産は相続人のものになるのです。死後事務委任契約を締結しておくと、ほとんどの場合、相続人も拘束しますが、できれば、相続人も納得して協力してくれたほうがトラブルになりません。

3 死後事務委任契約の具体的内容

①葬送に関する事務
 葬儀の実行、納骨や埋葬、また、その後の供養などが考えられます。葬儀を行う方法、埋葬の方法などを決めておきます。
 また、お墓はあるもののお墓の承継者がいないために墓じまいを希望する人もいます。墓じまいについては、それぞれの墓地によって、行い方が異なってきますので、具体的に検討する必要があります。永代供養を行ってもらって、お墓の使用権はお寺に返還する、というやり方が多く見受けられます。その費用も、決まりがあるところもあれば、住職との話し合いで決まるところもあり、様々です。

②死亡届
 葬儀を行う前提としても、自治体に死亡届を提出することが必要です。しかし、死亡届は、誰でもできるわけではなく、届出人が法律で決められています。親族や同居人であれば、届出人になれますが、死後事務を依頼されただけの人は、死亡届を出すことができません。他の親族や同居人、または家主や地主さんなど、届出人がいるかどうかも考える必要があります。
 死亡届を届出る親族や同居人がいないようであれば、任意後見契約を締結しておくことも考えられます。任意後見契約とは、自身の判断能力に困難が生じた場合に備えて、将来の自分の後見人を決めておく制度です。今後、もしも認知症などで、自身の判断能力に困難が生じても、自分が決めた任意後見人が代理人として活動し、あなたの人生を支えてくれます。また、任意後見人になる予定の人(任意後見受任者と言います)も、死亡届を出すことができます。

③その他の事務
 一人の人が亡くなった後の手続きはその他にも諸々あります。現状では、病院で亡くなる方が多いので最後の入院費の支払い、年金の死亡届と未支給年金の清算、高額療養費など役所からの給付金の清算、遺留品の処分などです。

 かわいがっていたペット、SNSのアカウントやインターネットなどの個人情報の抹消処理や契約の解約なども、今後増えていくと思われます。ペットの引き取り手を探したり、SNSの解約方法を予め確認しておくなど、準備が大切です。

 こうした事務の中から、どれをどのようなやり方で依頼するのかを決めて、死後事務委任契約を締結しておくと安心です。

4費用について

 死後事務委任契約の費用は、受任者(死後事務を執行してくれる人)に支払う報酬と、死後事務自体に必要な費用が考えられます。

 例えば、葬儀や墓じまいを行う場合、その費用が必要です。費用の金額は、葬儀の内容などによって違ってきます。前もってよく調べておくことが大切です。
 受任者は、葬儀業者やお寺さんなどと協議をし、あなたの希望をかなえるべく活動します。その報酬をどうするかについては、受任者とよく話し合って決めておきます。
 それらの費用、報酬などについては、予め受任者に預けておくことが一般的です。

5 報告

 最後に、受任者が死後事務を執行した後、その結果を報告する人や、預り金についても残金があれば、それを渡す人についても、決めておくことが適切です。人生の最後の時も、自分で決めておくことで安心を得る、そんな契約にすることが一番大切です。



年の瀬となりました。 皆様は,いかがお過ごしでしょうか?

 来年の4月からは成年が18歳になります。民法が改正されたためです。

 「二十歳が大人」と長年思ってきましたが、18歳に変わります。高校3年生で大人になるということです。

 選挙権は、民法より先に改正されて、既に18歳以上が選挙権を持っています。先ごろの衆院選でも、高校生が投票するため、高校の中に期日前投票所を設けたところもあったとか。

 若い人がいろんな分野に進出して、力を発揮できる社会になってほしいと思います。

 18歳で成年ですが,お酒とたばこは、今まで通り20歳になるまで禁止されています。それぞれ別の法律があるからです。

 大人になったら何でもできる、というわけではないので、お気を付けください。

 今年も、コロナ禍が続いた一年でしたが、来年こそ、いい年になってほしいものです。皆様、良いお年をお迎えください。

 

2021年12月 弁護士 土 肥  尚 子

 

 

*事務所は12月29日から1月10日までお休みです。

 

師走を迎え、なにかと気ぜわしい毎日ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。

 寒さが厳しくなるにつれ、私は部屋を暖かくして、じっとしていることが多くなりました。

 そんな私のお供はみかんです。一日5個くらい食べます。

 皆様に愛されている果物ではないでしょうか。

 毎年この季節になるとみかんを購入しますが、どんな種類かあるのか気になり調べてみました。みかんは日本だけでも80種類以上のみかんが栽培されており、多くの種類があります。せとか、天草、せとみ、伊予柑、紅まどんな、デコポン、清見、日向夏などなど、名前をあげると終わりがないほど種類があります。鳥取出身の私は、愛媛県や和歌山県のみかんに馴染みがあるのですが、皆さんのお気に入りのみかんはどんなみかんでしょうか。

 機会がありましたら、皆様のお気に入りのみかんをお聞かせください。

 ビタミン豊富なみかんを食べて,コロナや風邪に負けず,頑張りたいと思います!

 2021年12月 弁護士 川 戸  万 葉

 

配偶者暴力防止法の改正について

 離婚の相談では,配偶者から暴力を受けているというご相談を受けることがあります。
 自宅を離れて住所を秘密にしているのに,探し出そうとしたり,電話やメールでしつこく連絡してくるのが怖い,やめてほしい,という場合,裁判所に対して,配偶者暴力等に関する保護命令の申立てを行い,接近禁止や電話等の禁止を行うことができます。

 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数や,警察本部長等への援助申出受理件数や検挙件数は近年増加しているにも関わらず,裁判所の保護命令の申立件数も認容件数も減少が続いている状況です。これは,保護命令の申立ての範囲が,身体的暴力に限定されていることや,保護命令が出されても,6か月という短期間の接近禁止や電話等禁止の効果しか得られないなどから使いにくい制度となっていることが一因です。
 現在,内閣府男女共同参画局のワーキンググループ(WG)において,法律の改正案の検討がされており,来年の通常国会の提出を目指して素案が発表されましたので,内容を簡単にご紹介します。

1 保護命令の対象に,精神的暴力,性暴力を追加する

現行法では,身体に対する暴力に限定されています。保護命令には刑罰の罰則規定があるため,対象となる行為を明確にすることが必要だと考えられたためです。しかし,令和2年度の内閣府のDV相談窓口に寄せられた相談のうち,身体的暴力は約3割,精神的暴力が約6割であり,DVの実態に対応するため,保護命令の対象に含める方向で検討がされています。WGでは,繰り返される暴言や長時間の説教で寝かせない,大声で長時間怒鳴る,長時間叱責する,ひどい侮辱をするなどの行為について対象に取り込めないか議論されています。

2 SNSでのつきまとい等を禁止行為に追加する

 現行法では,電話や電子メールの送信は禁止行為に含まれるのですが,SNS等を利用したつきまとい等は対象に含まれていません。
 ストーカー規制法が改正され,SNSでのつきまといやGPS等を使用して位置情報を把握することやそれを告げること等が対象に含まれました。例えば,開設しているブログやホームページにコメントを書き込む,Facebookで執拗に友達申請をしてくるなどが規制対象となりました。保護命令の禁止行為にも,SNSでのつきまとい等を追加することが議論されています。

3 保護命令違反の罰則の加重について

 現行では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされていますが,ストーカー規制法の罰則強化に合わせて,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金とすることが検討されています。

4 接近禁止命令期間の拡大・延長について

 接近禁止命令の期間が現行では6か月とされていますが,離婚の訴えにおける平均審理期間が1年以上に及び離婚調停で成立した件数のうち45%が別居期間6か月以上です。また,生活の平穏を取り戻すまでには相当な期間の別居期間が必要であることや,ストーカー規制法では禁止命令の期間が1年とされていることなどから,保護命令の禁止期間も1年に拡大することが検討されています。

5 その他

 加害者プログラムへの取組を進めることや,現行法では2か月しか認められていない退去命令を,例外的に6か月出せることとするかなど議論されています。
 また,現行法では,婚姻関係がなくても,生活の本拠を共にする交際相手からの暴力については,保護命令の対象となっていますが,生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力(デートDV)についても一律に対象とすることは難しいという議論がされています。
 これは,法が,配偶者暴力は密室の閉鎖的関係において行われる暴力であり,外部から被害が発見されにくく,被害が深刻化しやすい等の特殊性があるとして,一般の暴力とは別に特別の立法が必要であると考えられているからです。交際相手全てを一律に対象とすることは趣旨に合わないと考えられています。
 また,WGでは,現行法においても,在留資格のない外国人やLGBTQのカップルが生活の本拠を共にする場合についても保護命令の対象となるということが確認されています。LGBTQのカップルに関し,同性カップルにつき保護命令の申立てができるか否かについて,否定的な裁判官の論稿もありますが,WG内で確認された内容の周知が必要です。

最後に

配偶者が暴力行為を認めない場合,裁判所に,保護命令の発令をしてもらうためには,受傷状況のわかる診断書,写真や,暴力行為の動画,録音記録などの証拠が必要になります。病院に通院していない場合でも,怪我の状況を写真で撮影するなど記録を残しておくことが大切です。また,今後,保護命令の対象に精神的暴力が追加された場合でも,大声で怒鳴っている様子や人格を否定するようなLINE等のメッセージの記録などは必要となると思われます。証拠を消さずに,保存しておくことが重要になります。

暑中お見舞い申し上げます

 暑い日が続き,マスク生活もしばらく続きそうです。
 コロナにも熱中症にもお気を付けください。
 先日,久しぶりに小説を読みたくなって,電子書籍を買ってみました。アマゾンでクリックして購入すると,すぐに自分のスマホで読めるのでびっくり。世の中,便利になったものです。

 さらに,小説の内容も,母を事故で亡くした主人公が,母のVF(バーチャルフィギュア)を作ってもらって,その「母」と会話をするのです。また,主人公も周りの人も,それぞれがアバター(分身)を通じて,目の前にはいない友人などとも会話・交流をしていきます。

 数年前ならSF小説だったのでしょうが,そうとも言えない時代なのですね。AIが作ったという美空ひばりさんが,新曲を歌うバーチャル映像がテレビで流されたのをご覧になったでしょうか?

 小説の中では,仮想空間と現実が交差していて,私たち誰もが,仮想空間で,いろいろな人と交流するという時代がもうすぐ来るのかと思わせられました。

 コロナ禍で,お互いが離れた場所にいて,オンラインで話をすることは多くなっています。場所の移動が要らないので,楽ではあります。

 しかし,やっぱり,実際に会って,目の前でその人を感じながら話をすることでしか得られないものがあることも,実感する毎日です。バーチャルだけが発達して欲しくはないと思います。
 早く,コロナが収束して,気兼ねなく,皆で集えるようになるといいですね。

2021年 盛 夏 
弁護士  土 肥 尚 子

 *私は,8月10日から16日まで,夏休みです。


堪え難い暑さが続きますが,
皆様,お変わりありませんでしょうか。

 今年の立秋は8月7日ですが,立秋とは名ばかりの酷暑ですね。コロナ対策のマスクが手放せず,昨年同様,今年の夏も暑さが身にしみます。
 いよいよオリンピックも残りわずかとなりました。

 競泳の大橋選手や柔道の阿部兄妹の金メダルなど日本の活躍が目覚ましいです。緊急時代宣言下でもあり,私はテレビに釘付けですが,みなさまはいかがでしょうか。

 近年,日本女子卓球の活躍は目を見張るものがあり,個人的には卓球に関心を持っています。よくあんなに速く動けるものだな,と思っているのですが,男子卓球トップ選手のスマッシュは時速280kmにもなるようです。卓球の台は2.74mしかありませんので,打球してから相手のコートでバウンドするまで,0.2秒ほどだそうです! 0.2秒ですと,私は身動き一つできないでしょう。トップ選手の反応速度に驚くばかりです。

 酷暑五輪となり,選手が倒れないように祈りつつ,応援したいと思います。
 皆様も水分補給をしっかり行い,元気にお過ごしください。


2021年 盛 夏   
弁護士  川 戸 万 葉 





「配偶者暴力防止法の改正について」2021年冬号が更新されました

「配偶者暴力防止法の改正について」2021年冬号

「あなたに役立つ法律通信」バックナンバーです。

2021年冬号 「配偶者暴力防止法の改正について」
2021年夏号 「終活」
2020年冬号 「国・市区町村の取組みの現状や、議論状況について」
2020年夏号 「自筆証書遺言の保管制度が始まっています」
2019年冬号  「損害賠償金や養育費などの取立て」
2019年夏号 遺言制度・遺産分割の見直しについて」
2018年夏号  「『信託』って何だろう?」
2017年冬号 「法定相続情報証明制度」
2017年夏号 「ストーカー規制法」
2016年冬号 「遺言書の書き方について」
2016年夏号 「認知症などの病気や障がいは,大きな課題」
2015年冬号 「高齢社会と成年後見制度」
2015年夏号 「終活」
2014年冬号 「悪徳商法を撃退するクーリングオフについて」
2014年夏号 「ストーカー規制」
2013年冬号 「自己破産の申立」
2013年夏号 「遺産分割・相続の考え方」
2012年冬号 「知っているようで知らない『お墓の話』」
2012年夏号 「相続と遺言」
2011年冬号 「悪徳商法を撃退するクーリングオフについて」
2011年夏号 「地震に伴う相談」
2010年冬号 「交通事故」
2010年夏号 「自分の将来に備える任意後見制度」
2009年冬号 「訪問販売とクーリングオフについて」
2009年夏号 「相続について」
2008年冬号 「個人情報」
2008年8月号  「約100年ぶりの保険法改正」
2008年1月号  「成年後見制度」
2007年7月号  「遺言」
2007年1月号  「離婚」

今年も残りわずかとなりました

新型コロナウイルスの感染も心配です。
皆様,ご自愛ください。
以前,新聞のクイズで,「日本国憲法で,俳句になっている条文は何か」という問題がありました。そんな条文あったかなあと思ったのですが,答えは,23条。
「学問の自由は,これを保障する。」でした。確かに,五七五になっています。季語がないですけどね。。。

今年は,日本学術会議の任命の問題が,大きく報道されました。これまでは,日本学術会議側が推薦した学者が,そのまま任命されていたのに,今回,初めて6名の学者が,任命を拒否されたということでした。
任命拒否された6名の学者は,全員が,「安全保障関連法に反対する学者の会」の呼びかけ人または賛同人なのだそうです。それを聞くと,任命拒否の理由は,そこにあるのではないかと考えてしまいます。そうした疑問が生じること自体が,学問の自由に対する脅威ではないかと思えます。

誰でも,自分の考え,意見を自由に表明し合える,自由な社会でありたいです。特に学者の方々には,それぞれに研究を深め,意見や研究成果を自由に発表し,自由な言論が保障されることで,学問が発展し,さらに,社会が発展していく力になると思います。
そこに疑いが生じるような事態は,早く終わってほしいです。

社会の間でも,自分と意見の違う人を拒否する傾向が強まっているように思います。お互いの違いを認め合い,意見を自由に話し合い,違いを克服できる社会であって欲しいと思います。
コロナ禍のもと,他の人との交流がなかなかできない状況が続いていますが,人を思いやり,尊重し合う気持ちは忘れないでいたいと思います。


来年もよろしくお願い致します。

2020年12月
 弁 護 士  土  肥   尚  子

 

みなさま,寒くなってきましたが,
お元気でお過ごしでしょうか。

私は,コロナに負けないように,いつもより,ご飯をしっかり食べるように心がけています。
さて,先日,お知り合いより「ゆず」をいただきました。
冬になるとゆずというイメージが定着している季節の食材ですね。ゆずは高知県の名産ですが,高知県以外ではどの地域で生産されているのか,分からなかったので調べてみました。
農林水産省のホームページによると「2016(平成28)年のゆずの国内生産量は,2万6000トン,都道府県別では1位が高知県1万4051トン(シェア54%),2位が徳島県3601トン(14%),3位が愛媛県2967トン(11%)。北限は岩手県陸前高田市,大船渡市で2.7トン生産されています。」とのこと。
四国で生産されていることは,なんとなく予想していましたが,岩手県でも生産されている,ということに驚きました。

私のお気に入りのゆず活用方法は鍋料理で,ゆずの皮を薬味代わりに使っています。
寒い季節,鍋料理が重宝されますが,味の変化にゆずを使ってみてはいかがでしょうか。
みなさまは,ゆずをどのように使われていますか?
おもしろい使い方があれば教えてください。

2020年12月
弁 護 士  川  戸  万  葉


 

 

暑中お見舞い申し上げます

 

 今年は梅雨が長く、豪雨災害もありました。

 これから、暑い夏ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 今年は、新型コロナウイルスという大きな禍があり、生活も変わらざるを得ないこととなっています。そうした中、いろいろなことをオンラインでやっていこうという動きが広がっています。

 私も、オンラインでの法律相談や打ち合わせを、始めています。いろいろな会議や研修も、実際に会議室に集まるのは難しいので、オンラインです。

 使ってみると、一人一人の発言に集中できますし、表情もよく見えて、思ったよりいいなあと思いました。あらためて、実は、ほとんどの携帯電話や、LINEでも、ビデオ通話ができることも知りました。お互いの表情を見ながら、打ち合わせもできるのですね。

 ただ、やはり実際に会って、リアルで目と目を合わせて、その人全体を受け止めるのとは違うということも実感しました。人と人が、理解しあい、信頼関係を作っていく際には、実際に会って話すことが大事なことだということも、再認識しました。

 今後、ずっと今の状況が続くわけではなく、いつかはコロナ禍が明け、オンラインだけでなく、目の前で話しながら意思疎通できる日は必ず来ます。一日も早くそうなるようにと祈りながら、オンラインも上手にできるようにしていきたいと思います。

 皆様も、コロナに負けず、また、未来を信じましょう。

  2020年 盛 夏

  弁 護 士  土 肥  尚 子

 

 


 すっきりしないお天気が続いておりますね。皆様,いかがお過ごしでしょうか。

 今年は,4月から5月にかけて,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言発令のため,裁判期日が延期となり,テレワークすることも多かったです。

その間, ZOOMアプリを利用してオンラインでの会議や打ち合わせを行ったり,自宅用に27インチのディスプレイと高価なデスクチェアを奮発購入するなどして在宅ワークを快適に過ごせるように環境整備を行いました。しかし,緊急事態宣言解除後は,事務所に出て仕事を行うという従前の働き方に戻りつつあります。せっかく設備投資をしましたので,新しい生活様式を意識して,働き方改革を進めていきたいと思っています。

 昨年は,台湾で開催された世界シェルター会議に参加して刺激を受けましたので,今年の7月頃には,シンガポールで開催される国際会議に参加(遊びに?)してみようかと思っていたのですが,会議は中止となってしまいました。

 海外ばかりでなく,国内においても自由気ままに旅行することが難しい状況ですので,今のうちに,行ってみたい場所をピックアップして,コロナが落ち着いたら行けたらいいなと思っています。

 また,よく食べて,よく寝て,免疫力をつけて,コロナに負けず,仕事を頑張りたいと思います。

 みなさまも,くれぐれも,体調にお気をつけて,ご自愛くださいね。

  2020年 盛 夏

  弁 護 士  川 戸  万 葉