いろんな情報をお届けして、皆様の人生のサポートをしたいと思います。まずは、離婚について、です。

1 離婚自体に、夫婦双方とも同意していますか?
離婚の中で、一番多いのは、協議離婚です。これは、夫婦双方が離婚に同意して、離婚届出用紙に署名捺印して、役所(全国どこでも出せます。但し、本籍がある役所以外に出すときは戸籍謄本が必要です)に提出します。
離婚自体について、まだ片方が同意していない場合には、協議離婚はできません。離婚したいほうが、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
「調停」というのは、家庭裁判所で行う話し合いです。調停委員という第三者が話し合いを仲介してくれます。調停でも話し合いがつかなければ、家庭裁判所で離婚訴訟をやることとなります。
「相手は強硬で、話し合いは無理。調停をしても時間の無駄だから、最初から訴訟をしいたい」という方もいらっしゃ るかもしれません。しかし、離婚というのは家庭内のことであり、まずは調停で話し合ってください、という制度になっています(調停前置)。
2 親権者は決まっていますか?
未成年(20歳未満)の子どもがいる夫婦であれば、親権者も同時に決めないと離婚できません。
離婚自体は、夫婦双方とも異存が無いけれども、「親権」を「真剣」に争うという事例も、最近は多くなっています。裁判官も、『親権は母親が有利、ということは全くありません』と言っています。
親権を取れなった側は、面接する権利(面接交渉権)があります。
親権争いが激化して、離婚後の面接交渉の連絡がうまく行かない例も結構あります。同居していない親との面接は、子どもの権利です。子どもが、どちらの親からも、愛され、大事にされているという実感を持てるように、両親共に、努力すべきだと思います。夫婦としては離婚しても、子どもの親としては、関係が続くということです。喧嘩別れして、顔を見るのも声を聞くのもいや、というわけにはいかないのです。
3 養育費については、話し合いましたか?
子どもを育てるのは、お金がかかります。子どもを養育していない親が、養育している親に対して、経済的責任を果たすものです。
離婚が成立するまでの間も、生活費(婚姻費用と言います)を分担して負担する義務もあります。
この婚姻費用の分担と養育費については、それぞれの親の収入に応じて、負担額が分かる表ができています。以前は、どの程度の額が認められるのか、予測が難しかったのですが、現在は、特殊事情が無ければ、簡便に計算できるようになっています。
4 慰謝料はどんな時にもらえるのでしょうか?
以前は、「夫が妻に支払うもの」という理解もあったようですが、そうではありません。 慰謝料というのは、不法行為に基づいて精神的苦痛を受けた人が与えた人に対して、その精神的苦痛の慰謝を金銭に換算して求めるものです。典型的なのは、浮気をした、あるいは暴力を振るった夫が、妻に対して支払うというものです。理屈で言えば、離婚しなくても支払わなくてはいけません。金額については、不法行為の内容や、婚姻期間、また経済状態に応じて、様々であり、なかなか予測は困難です。
5 財産分与とは何でしょう?
婚姻中に、夫と妻が二人で築いた財産を、離婚と言う婚姻の解消時に、清算しようということです。
よくあるのは、夫名義で住宅を購入し、住宅ローンを支払ってきた、というケースです。夫名義ではあっても、家計はひとつであり、妻も一緒に住宅ローンを支払ってきたのですから、夫がそのまま住宅を取得するのは、不公平だと言うことです。婚姻前に貯めた預貯金や、婚姻中であっても、相続で取得した財産は、「夫婦で築いた財産」ではありませんから、対象にはなりません。大体、半分ずつ分割するのが基本です。簡単に説明しました。
分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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