「遺言」2007年7月号

 今回は、遺言です。
2-1  自分の財産の行方をきちんと自分で指定しておくことは、無用な争いを防ぐと共に、自分の人生を自分らしく締めくくることにもなります。
 この機会に、どうぞ、検討してみてはいかがでしょうか。

1 遺言の内容を決めましょう

 自分の財産(不動産、預貯金、株式等)を書き出し、どれを誰に取得させたいか、よく考えましょう。
 相続人にしてもいいし、どこかに寄付するというのでも構いません。
 また、自分の財産は、まずは自分のために、使うのが一番です。「遺言を書いちゃったから、もう財産を使えない」ということは、全くありません。
2-2  例えば、A銀行の預金は、全て息子に あげるという遺言を書いたけれど、その預金は使ってしまった、という場合。遺言のその部分は効力が無いということになるだけです。
 遺言としては、一つ一つの預金や不動産を、誰にあげる、というように決めないで、残った財産を、割合として、AさんとBさんに3割ずつ、残り4割はCさんに、という決め方をしても、オーケーです。

2 全て自筆で書く自筆証書遺言でも、有効です

 自筆証書遺言も遺言としての効力はあります。
①全て自分で書くこと
 ワープロやパソコンでは、だめです。
②日付を書くこと
 複数の遺言がある場合には、最後に書いたものが優先しますので、遺言を書いた日付を書くことが必要です。
③氏名を書いて、捺印すること
2-3
 ハンコが無いだけでも、遺言としては、効力がありません。
④字を加えたり、抹消したりと訂正をしたときは、そこを変更したことを付記し、捺印すること
 遺言は、とても大事な文書ですから方式も厳重です。文言があいまいで、後で紛争になることもあります。ぜひ事前に、私まで、ご相談ください。
 また、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、家庭裁判所の検認という手続きを経ることが必要です。

3 公正証書遺言が安心です

 公証役場で遺言を作成してもらうこともできます。この場合には、公証人が遺言の内容をチェックしてくれます。また、作成についても公証人という第三者が証明してくれます。
 後日、「内容がよく分からない」とか、「むりやり書かせた遺言だ」、などという紛争が起きる可能性が大変少なくなります。
 さらに、家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、すぐに執行できます。遺言を書くなら、公正証書にしておく方が、安心です。
 公正証書作成費用は、遺産の額によりますが、数千万円までの遺産であれば、数万円の範囲です。

4 遺言執行者を遺言書で指定しておくと、さらに安心です2-4

 「遺言執行者」というのは、遺言を、その通りに実現する人、ということです。不動産を取得する人の名義にしたり、預貯金も現金化して、分配するなどします。この指定が無いと、結局は相続人全員の署名捺印が必要となる場合もあり、せっかく遺言をしたのに、なかなかその通りにいかない、ということもありえます。
 遺言執行者は、誰でもなれます。弁護士に依頼することできます。まずは、自分のこれからの人生を良く考えてみてください。
2-5 シンボルツリーに白い花が 咲きました!(^^)! 実? 種? をつけるのを楽し みにしていたのですが、途中で枯れてしまいました。どんな実がなったのでしょうか …?

2-6 皆様が、一番いい選択ができますよう、お手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。